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*本連載は、長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』として書籍になりました(2019年11月)。ここをクリックして編集する.

その8 八月革命の「革命」性

8/31/2017

 
宮沢俊義が提唱した八月革命説は、日本国憲法の前文冒頭の言明である「日本国民は・・・・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」と、憲法に先立つ天皇の上諭である「朕は・・・・・・枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」との間にある亀裂から出発する。
 上諭は、新憲法が大日本帝国憲法の「改正」として成立したことを宣言している。その帝国憲法は天皇に主権があることを根本原理としていた。ところが、新憲法は、前文で主権が国民に存することを「宣言」している。憲法の根本原理を「改正」することができるものであろうか。また、上諭はあくまで天皇が旧憲法の手続に従って憲法を改正した結果を公布するとしているのに対し、前文は、国民が「この憲法を確定する」と述べている。憲法制定権力は、天皇と国民のいずれにあるのだろうか。
 八月革命説は、こうした疑問を解消してくれる(と主張する)。実は、主権=憲法制定権力は、日本政府がポツダム宣言を受諾した1945年8月14日に、天皇から国民へと移行した。こうした移行を法的に筋が通った形で説明することは不可能である。主権者たる天皇が「これからは国民主権だということにしよう」と決めたから、主権が国民に移ったのだとすると、天皇が考え直せば、主権はまた天皇に逆戻りすることになる。そんなことは、ありそうもない。つまりこの主権の移行は、法的な意味の革命である。憲法の根本原理が変動したのだ。
 この時点で、大日本帝国憲法の内容も、劇的に変容した。国民主権原理と矛盾・抵触する部分は、その効力を失った。したがって、日本国憲法の上諭を述べている天皇は、もはや主権者としての天皇ではない。国民主権に立脚する憲法によって権限を与えられた、単なる国家機関としての天皇である。そして、劇的な変容を被った旧憲法と現憲法とは、法的に連続している。国民主権原理に基づく変容後の旧憲法の「改正」として、現憲法は成立している。そこに不思議はない。
 目からうろこが落ちるような見事な論理である。たいていの人は(私もそうだったが)納得してしまう。その後は、この学説の身分は何か、それは認識なのか解釈論なのか。さらに、この学説の前提は何か、国際法優位説が前提なのか等々の議論が続いている。
 とはいえ、八月革命説が隅から隅まで納得のいく議論かと言うと、そうでもないだろう。たとえば、そこで問題とされている「主権」とは何だろうか。

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    Author

    長谷部恭男
    ​(はせべやすお)
    憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。

    *主要著書 
    『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年
    『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992
    年
    『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999
    年
    『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000
    年
    『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004
    年
    『憲法とは何か』岩波新書、2006
    年
    『Interactive 憲法』有斐閣、2006
    年
    『憲法の理性』東京大学出版会、2006
    年
    『憲法 第4版』新世社、2008
    年
    『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年
    『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年
    『憲法の円環』岩波書店、2013年
    共著編著多数

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    『憲法の境界』2009年
    『憲法入門』2010年
    『憲法のimagination』2010年

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