H.L.A. ハートは、フレデリック・メイトランドの法人観について、「なぜ彼がリアリストと呼ばれるのか、なぜ彼が解説したギールケの教説を承認したと考えられているか、理解できない」と述べる。ハートによれば、メイトランドは、法人が「擬制であるとか、多数人の集合の呼び名だとする理論は『事実を歪めるdenatured the facts』ものと確信していたが、法人が実在するか否かについて、最終的な結論は留保している(H.L.A. Hart, ‘Definition and Theory in Jurisprudence’, in his Essays in Jurisprudence and Philosophy (Clarendon Press, 1983), p. 37)。ハートがわざわざこのように述べるのは、メイトランドをギールケ流の法人実在論者だとする学者が少なくないからである(cf. J.A. Mack, ‘Group Personality—A Footnote to Maitland’, Philosophical Quarterly, Vol. 2, No. 8 (1952), p.249)。
メイトランドは、ギールケのドイツ団体法論(Das deutsche Genossenschaftsrecht)の第3巻からDie publicistischen Lehre des Mittelalters の章を翻訳し、著名な訳者解説を付して刊行している(Otto Gierke, Political Theories of the Middle Ages, trans. Frederick William Maitland (Cambridge University Press, 1900))。メイトランドがギールケの団体・法人論に好意を寄せていたことは確実である。しかし、メイトランドは自説を声高に主張する学者ではない。史料が裏付ける事実、他の学者が説く内容等を、判明する限りで控え目に述べる学者である。ギールケと同様に、法人にそれ自身の意思や精神があるとメイトランドが信じていたことを確証する、彼自身の言明は存在しない。むしろ彼は、彼の法人論の到達点を示したと言われる論稿において、「哲学は私と関係がないno affairs of mine」と予防線を張る(’Moral Personality and Legal Personality’, in F.W. Maitland, State, Trust and Corporation, eds. David Runciman and Magnus Ryan (Cambridge University Press, 2003), p. 71)。 Moral Personality and Legal Personality で彼が述べているのは、法的な理論や観念は、長期的には、社会通念 (moral sense or moral sentiment of the people) と合致している必要があり、したがって、法人は単なる擬制に過ぎないとか、国家が法人格を特許することではじめて法人は誕生するし、国家は自由にそれを撤回することもできる等といった典型的な法人擬制説の立場は、維持できないということである。以下、この論文の内容を見て行こう。 法人をめぐる理論の変化を見るとき、イギリスの歴史は参考にすべきではないとメイトランドは言う。イギリス人は、出発点とするには、あまりにも論理的でなさすぎる。出発点としてふさわしいのは、フランスである(p. 66)。王制下のフランスは、個人と国家の間に割り込む媒介物を粉砕し、無に帰そうとしてきた。絶対国家と絶対個人を対峙させるこうした企図は、革命へと受け継がれる。結社の自由が認められるには、20世紀初め(1901)を待たねばならなかった。 フランスを含めたヨーロッパ各国は、19世紀の経験を通じて、以下のような結論へと到達した、とメイトランドは言う。(1)人々が永続的な団体を組織することが適法である限り、そうした団体は、権利義務を担う主体である、(2)団体の人格は純粋に法的な現象ではなく、国家が強制的に団体を解体するのであればともかく、その存続を許容している限り、国家は団体が人格を担うことを認めざるを得ない、(3)社会通念上は、団体は人(person)である(p. 68)。 メイトランドによれば団体は人であり、n人の構成員が団体を組織すれば、そこにはn+1人が存在する。もちろん、生身の個人と全く同じ意味で人であるわけではない。法人が婚姻することはないし、嫡出子として出生することもない(p. 63)。それでも団体は実在する。唯心論者にとっても街灯(lamp-post)が実在するのと同じ程度には(p. 69)。街灯を物理的に解体することはできる。しかし、街灯として機能している以上、街灯は街灯として実在する。黙りこくってはいるが。 以上のようなメイトランドの行論からすれば、彼が法人(団体)の実在性について結論を留保しているというハートの言明は、控え目に言っても不正確である。メイトランドは、典型的な法人擬制説は誤りであるとし、団体は人格を担い(人であり)、それは実在する(real)と明確に述べている。ギールケと同じように、団体自体に意思や精神が備わっているとは、彼は明確に述べてはいない。しかし、アイロニーに富み、極度に控え目な文章表現に巧みなメイトランドに、ことばの表面上の意味のみを帰すことには、逆のリスクがある。アーネスト・バーカーやデイヴィッド・ランシマンのように、メイトランドをギールケと同じ意味における法人実在論者として扱うことが、公正でないとまで言い切ることは難しいであろう。 ところで、ハートの意図は必ずしもメイトランドの立場を擁護することにあったわけではない。彼は、メイトランドのことをin his greatnessとか言って持ち上げておきながら(op. cit., p. 37)、実際にはメイトランドを法人実在論者として扱い、その議論を反駁しようとしている(イギリス人は、全くもって食えない)。 ハートが取り上げるのは、メイトランドがMoral Personality and Legal Personalityの中で描くNusquamiaという仮想の国家の物語である。メイトランドは次のように言う。 |
Author長谷部恭男
(はせべやすお) 憲法学者。1956年、広島に生まれる。1979年、東京大学法学部卒業。東京大学教授をへて、2014年より早稲田大学法学学術院教授。 *主要著書 『権力への懐疑──憲法学のメタ理論』日本評論社、1991年 『テレビの憲法理論──多メディア・多チャンネル時代の放送法制』弘文堂、1992年 『憲法学のフロンティア』岩波書店、1999年 『比較不能な価値の迷路──リベラル・デモクラシーの憲法理論』東京大学出版会、2000年 『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書、2004年 『憲法とは何か』岩波新書、2006年 『Interactive 憲法』有斐閣、2006年 『憲法の理性』東京大学出版会、2006年 『憲法 第4版』新世社、2008年 『続・Interactive憲法』有斐閣、2011年 『法とは何か――法思想史入門』河出書房新社、2011年/増補新版・2015年 『憲法の円環』岩波書店、2013年 共著編著多数 羽鳥書店 『憲法の境界』2009年 『憲法入門』2010年 『憲法のimagination』2010年 Archives
3月 2019
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